◆◇◆ 第2回配本 ◆◇◆

●公文類聚第十四編(明治23年)巻之八十一 民法草案 …A
ボアソナード氏起稿民法草案修正文(自五百一條 至千五百條) …B
●民法應用字解 全 …C

※A〜Cの符号はこのパンフレットにおける説明の便宜のために付されているもので、本そのものには付されていません。

画像1

解題:藤原明久(神戸大学) 全3巻 菊判 上製 約2410頁
本体 160,000円(税別) ISBN4-8419-0292-9

◆資料Aの底本は国立公文書館、 B、Cは東京大学法学部箕作文庫蔵本を使用。

◆資料Cの原典では各語がイロハ順配列で、フランス語表記が巻末索引に掲載されているが、本復刻版には、各語の頭字をアイウエオ順に配列しなおし、そのフランス語を併記したリストを付して利便性を高めた。




資料A、Bについて

条約改正を急いだ明治政府は、民法、特に財産法の制定を急いだ。初め「民法草案」は明治19年3月に閉鎖された民法編纂局から内閣に提出され、明治19年6月に一度元老院に付議されたが、中途で返上された。条約改正会議のもとで、明治19年8月に外務省法律取調委員会が発足し、他の法典編纂作業との兼ね合いから、民法の議定が中止されたためである。その後裁判所構成法案をめぐって外務大臣井上馨が辞任すると、司法大臣山田顕義が法律取調委員長となり、司法省法律取調委員会が発足した。内閣は再び「民法草案」を元老院に下付したが、司法省法律取調委員会でボワソナード起草の民法草案財産編、財産取得編、債権担保編、証拠編の審議が終わったため、再び返上されることとなった。これが資料Aである。司法省が執務および参考資料として各地の裁判所に配布した形跡のある資料も見つかっている。資料Bは資料Aの改訂版で、前半の「自第五百一條 至第千百條」が明治19年から20年10月にかけて、後半の「自第千百一條 至第千五百條」は明治20年末から21年3月中ごろまでに刊行されたと推測される。


資料Cについて

民法編纂局「民法草案」解釈の便宜を図るために編集されたものであり、民法が未完成の段階で、フランス民法をも参考にして民法全体を視野に入れ、民法用語を啓蒙する努力をしていたことは注目に値する。各法律用語に関して掲げられた参照条文は、今回配本中の資料Aの条文と合致する。各法律用語の説明には、ボワソナードの民法草案註釈による場合がある。解題に、編者磯辺四郎の「法理研究会」における講演より、民法編纂局における民法草案編纂、同草案の元老院への付議、元老院の同草案返上に関する箇所を抜粋。日本民法史における貴重な一証言である。




ボワソナード民法典資料集成 第II期

書籍注文


Return