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「ボワソナード民法典資料集成」刊行の意義
民法典施行100年を迎えこの年に、ボワソナード民法典資料集成の発刊が開始されることは、私ども民法学者にとってこの上ない喜びである。私どもは、既に幾つかの学会における記念シンポジウム、そしてフランス、ドイツ、オランダ、アメリカの4人の学者を招待して行われた1998年11月12日、14日のいわば公式の国際シンポジウムを持った。出版としても、11月4日には、記念事業である、『民法典の百年』I〜IV(有斐閣)の一挙全冊刊行という快挙を見た。本刊行はこれに続く大事業である。
現行民法典の起草作業を行ったのは、明治26年に設置された法典調査会であるが、その仕事が白紙からの起草でなかったことは、現在の民法学者にとっては常識に属する。それは、明治23年に公布されたが法典論争の結果施行が延期されていた、いわゆる「旧民法」の修正作業だった。
旧民法は、財産法の部分をボワソナードが起草し、身分法の部分を数名の日本人起草委員が起草し、法律取調委員会、元老院、枢密院における検討を経て正式に公布された。修正作業の際、 新しい立法としてドイツ民法の草案が最も多く参照されたが、旧民法の内容がそのまま残っている所も多い。「旧民法」は、時に「第一草案」と呼ばれるが、そのようなものではなく、公布されたところの、まさにわが国最初の近代民法典そのものである。
実定法学者にとり、ボワソナード、広く旧民法典に遡る作業には、 三つの意義がある。
第一は、民法解釈学上のものである。今日においては、 解釈に際してまず立法者や起草者の考え方を探求するものとされている。直接的には、法典調査会における、 起草者の説明に始まる議論、そして議会における討議が参照される。進んで、旧民法典に遡って起草の理由を調べることも多い。この際、ボワソナードの起草した部分については、その著した理由書を手がかりにして検討がなされるのである。『民法典の百年』のうち、重要条文を検討する各論部分(II〜IV)においても、このような作業がまず行われている。
第二は、 民法典の改正や、その特別法の立法における意義である。 現代は明治の法典編纂期、 第二次大戦後の法律改正期に次ぐ「第三の法制改革期」とも呼ぶべきものであって、民法典改正や特別法の立法作業やその準備作業が進行している。そのような立法が今日必要なのは、 民法典の規定では不適当だからである。しかし、そのためには、現行民法典の規定の意味が明らかであることを要する。「改正」とはなにを改めることかがはっきりしていなければならない。 立法者や起草者の考えを知ることが出発点になる。
改正とはやや異なるが、民法典の現代語化においても同様の問題がある。 現代語化とは、一つ一つの用語や表現を分解して現代語に置き換えることではない。民法典の各条の意味を明らかにし、それを的確に表現する現代語の文章を作ることである。外国語の翻訳と同じく、逐語訳は翻訳の名に値しない。そこで、条文の本来の意味を明らかにしなければならなくなる。現に、民法典現代語訳の作業は数年を費やして終了したが、その際、ボワソナードの起草理由が調査された条文は少なくない。
第三は、日本民法を外国に紹介する際の必要性である。今日、世界各国で日本法の知識が求められている。特に、アジアの旧又は現社会主義国で、市場経済を導入しようとしている国は、民法・商法・民事訴訟法の立法を企て、わが国に協力を求めてくることが多い。この際、日本法を正しく紹介するために、立法後の判例・学説による発展と共に、まずその本来の趣旨・意味を知ることが基礎となる。
このように、法史学上の意義のほかに、実定法学の立場からも、民法典の意味内容をボワソナードに立ち返って明らかにすることは、緊急の重要性を持つ。広中俊雄教授が進めておられる、法典調査会を中心とする民法典修正過程の資料の集成とともに、この資料集成の持つ意味はきわめて大きい。 |